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水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令

平成九年厚生省令第四十七号

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水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の法令ページ

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  • 法令名: 水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
  • 法令番号: 平成九年厚生省令第四十七号
  • 公布日: 1997-05-01
  • 収録条文数: 1件

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  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条