アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三条第二項に規定する北海道旧土人共有財産に係る公告等に関する省令 第一条

(公告事項)

平成九年厚生省令第五十二号

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号。以下「法」という。)附則第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法附則第二条の規定による廃止前の北海道旧土人保護法(明治三十二年法律第二十七号)第十条第三項の規定に基づく指定に係る北海道旧土人共有財産(以下「共有財産」という。)について北海道庁長官が庁令又は告示(以下本条において「庁令等」という。)により公告した事項、当該庁令等の番号及び年月日並びに法附則第三条第二項の規定に基づく公告の時に北海道知事が管理する当該共有財産の金額とする。

第1条

(公告事項)

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三条第二項に規定する北海道旧土人共有財産に係る公告等に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第五十二号)

第1条 (公告事項)

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第52号。以下「法」という。)附則第3条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法附則第2条の規定による廃止前の北海道旧土人保護法(明治三十二年法律第27号)第10条第3項の規定に基づく指定に係る北海道旧土人共有財産(以下「共有財産」という。)について北海道庁長官が庁令又は告示(以下本条において「庁令等」という。)により公告した事項、当該庁令等の番号及び年月日並びに法附則第3条第2項の規定に基づく公告の時に北海道知事が管理する当該共有財産の金額とする。

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