アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三条第二項に規定する北海道旧土人共有財産に係る公告等に関する省令 第三条

(返還時の手続)

平成九年厚生省令第五十二号

北海道知事は、法附則第三条第二項から第四項までの規定の定めるところにより共有財産を返還するときは、別記様式第二の受領書と引換えに返還するものとする。

第3条

(返還時の手続)

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三条第二項に規定する北海道旧土人共有財産に係る公告等に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第五十二号)

第3条 (返還時の手続)

北海道知事は、法附則第3条第2項から第4項までの規定の定めるところにより共有財産を返還するときは、別記様式第二の受領書と引換えに返還するものとする。