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動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令

平成九年農林水産省令第七十五号

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動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
  • 法令番号: 平成九年農林水産省令第七十五号
  • 公布日: 1997-10-23
  • 収録条文数: 70件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (承認審査資料の基準)
  • 第四条 (業務手順書等)
  • 第五条 (被験薬に関する情報の確保)
  • 第六条 (実施機関等の選定)
  • 第七条 (治験実施計画書)
  • 第八条 (実施機関の長への文書の事前提出)
  • 第九条 (治験薬の事前交付の禁止)
  • 第十条 (業務の委託)
  • 第十一条 (治験の契約)
  • 第十二条 (被験動物の所有者の同意の要請)
  • 第十三条 (被験動物の所有者に対する補償措置)
  • 第十四条 (生産物の安全性の確保のための措置)
  • 第十五条 (治験国内管理人)
  • 第十六条 (治験薬の管理)
  • 第十七条 (治験薬の交付)
  • 第十八条 (多施設共同治験)
  • 第十九条 (副作用情報等)
  • 第二十条 (モニタリングの実施)
  • 第二十一条 (モニターの責務)
  • 第二十二条 (監査)
  • 第二十三条 (治験の中止等)
  • 第二十四条 (農林水産大臣の指示の遵守)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 治験の依頼をしようとする者による治験の依頼に関する基準
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条