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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号

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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成九年大蔵省・農林水産省令第一号
  • 公布日: 1997-01-24
  • 収録条文数: 78件

条文へのリンク

  • 第一条 (信用事業強化措置)
  • 第二条 (基本方針の届出)
  • 第三条 (情報通信の技術を利用する方法)
  • 第四条 (法第十一条第四項の主務省令で定める方法)
  • 第五条 (催告を要しない債権者)
  • 第五条の二 (合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)
  • 第五条の三 (農林中央金庫の事前開示事項)
  • 第五条の四 (信用農水産業協同組合連合会の事前開示事項)
  • 第五条の五 (電磁的記録)
  • 第五条の六 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  • 第六条 (合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類)
  • 第六条の二 (農林中央金庫の事後開示事項)
  • 第七条 (業務の継続の承認申請書の添付書類)
  • 第七条の二 (純資産額)
  • 第八条 (劣後特約付金銭消費貸借)
  • 第九条 (事業計画の認可の申請等)
  • 第十条 (事業報告書等の提出)
  • 第十一条 (業務の代理の認可の申請等)
  • 第十二条 (経由官庁)
  • 第十三条 (委任規定)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (地域経済の活性化に資する方策)
  • 第三条 (信用事業強化計画の提出)
  • 第四条 (信用事業強化指導計画の提出)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第五条の二
  • 第五条の三
  • 第五条の四