液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第一条

(定義)

平成九年通商産業省令第十一号

この規則において使用する用語は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 貯槽液化石油ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの(次号に掲げるものを除く。) 二 バルク貯槽第十九条第三号イ及びハ(1)から(8)まで又は第五十四条第二号イ及びホ(第十九条第三号ハ(1)から(8)までに係る部分に限る。)に規定する技術上の基準に適合するものであって、地盤面に対して移動することができないもの 三 容器高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十一条第一項に規定するもの 四 バルク容器容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二条第二号に規定する溶接容器であって、第十九条第一号イからトまで又は第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第一号イからトまでに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する技術上の基準に適合するもの 五 貯蔵能力貯蔵設備に貯蔵することができる液化石油ガスの数量であって、貯蔵設備が貯槽にあっては次のイの算式により、バルク貯槽にあっては次のロの算式(地盤面下に設置するものであって、内容積が二千リットル以上のものにあっては次のイの算式)により、容器である場合にあっては次のハの算式により得られたもの 六 第一種保安物件次のイからチまでに掲げるもの 七 第二種保安物件第一種保安物件以外の建築物であって、住居の用に供するもの(販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。) 八 第一種施設距離次の図における貯蔵施設の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、l1によって表されるもの 九 第二種施設距離前号の図における貯蔵施設の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、l2によって表されるもの 十 充てん容器現に液化石油ガス(液化石油ガスが充てんされた後に当該ガスの質量が充てん時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充てんしてある容器 十一 残ガス容器現に液化石油ガスを充てんしてある容器であって、充てん容器以外のもの 十二 バルク供給バルク容器又はバルク貯槽に法第三十七条の四第一項に規定する充てん設備から直接液化石油ガスを充てんすることにより液化石油ガスを供給すること

第1条

(定義)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年通商産業省令第十一号)

第1条 (定義)

この規則において使用する用語は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 貯槽液化石油ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの(次号に掲げるものを除く。) 二 バルク貯槽第19条第3号イ及びハ(1)から(8)まで又は第54条第2号イ及びホ(第19条第3号ハ(1)から(8)までに係る部分に限る。)に規定する技術上の基準に適合するものであって、地盤面に対して移動することができないもの 三 容器高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)第41条第1項に規定するもの 四 バルク容器容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第50号)第2条第2号に規定する溶接容器であって、第19条第1号イからトまで又は第54条第1号(第19条第2号ホ(第1号イからトまでに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する技術上の基準に適合するもの 五 貯蔵能力貯蔵設備に貯蔵することができる液化石油ガスの数量であって、貯蔵設備が貯槽にあっては次のイの算式により、バルク貯槽にあっては次のロの算式(地盤面下に設置するものであって、内容積が二千リットル以上のものにあっては次のイの算式)により、容器である場合にあっては次のハの算式により得られたもの 六 第一種保安物件次のイからチまでに掲げるもの 七 第二種保安物件第一種保安物件以外の建築物であって、住居の用に供するもの(販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。) 八 第一種施設距離次の図における貯蔵施設の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、l1によって表されるもの 九 第二種施設距離前号の図における貯蔵施設の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、l2によって表されるもの 十 充てん容器現に液化石油ガス(液化石油ガスが充てんされた後に当該ガスの質量が充てん時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充てんしてある容器 十一 残ガス容器現に液化石油ガスを充てんしてある容器であって、充てん容器以外のもの 十二 バルク供給バルク容器又はバルク貯槽に法第37条の4第1項に規定する充てん設備から直接液化石油ガスを充てんすることにより液化石油ガスを供給すること