液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第七条
(登録行政庁の変更の場合の届出)
平成九年通商産業省令第十一号
法第六条の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第三による届書を従前の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
(登録行政庁の変更の場合の届出)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年通商産業省令第十一号)
第7条 (登録行政庁の変更の場合の届出)
法第6条の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第三による届書を従前の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。