液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第九条

(販売所等の変更の届出)

平成九年通商産業省令第十一号

法第八条の規定により販売所等の変更の届出をしようとする者は、様式第五による届書を法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。ただし、法第三条第二項第三号に定める事項を変更した者であって法第三十六条に規定する都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。第五章、第八十八条、第百十二条及び第百十四条において同じ。)の許可を受けたものは、この限りでない。

2 前項の届書には、貯蔵施設の変更をした者にあっては第四条第二項第一号に掲げる書類を、貯蔵施設を保有又は占有しない理由を変更した者にあっては第四条第二項第二号に掲げる書類を、液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を変更した者にあっては第四条第二項第四号に掲げる書類を添付しなければならない。

第9条

(販売所等の変更の届出)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年通商産業省令第十一号)

第9条 (販売所等の変更の届出)

法第8条の規定により販売所等の変更の届出をしようとする者は、様式第五による届書を法第3条第1項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。ただし、法第3条第2項第3号に定める事項を変更した者であって法第36条に規定する都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。第五章、第88条、第112条及び第114条において同じ。)の許可を受けたものは、この限りでない。

2 前項の届書には、貯蔵施設の変更をした者にあっては第4条第2項第1号に掲げる書類を、貯蔵施設を保有又は占有しない理由を変更した者にあっては第4条第2項第2号に掲げる書類を、液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を変更した者にあっては第4条第2項第4号に掲げる書類を添付しなければならない。