液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第二条
(経済産業省令で定める施設)
平成九年通商産業省令第十一号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号。以下「令」という。)第二条第一号の経済産業省令で定める施設は、鉄道車両及び航空機とする。
(経済産業省令で定める施設)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年通商産業省令第十一号)
第2条 (経済産業省令で定める施設)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第14号。以下「令」という。)第2条第1号の経済産業省令で定める施設は、鉄道車両及び航空機とする。