液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第五条

(登録簿)

平成九年通商産業省令第十一号

法第三条の二第一項の規定により登録する登録番号は、経済産業大臣が定めるものとする。

2 法第三条の二第三項の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第二による請求書によりするものとする。

第5条

(登録簿)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年通商産業省令第十一号)

第5条 (登録簿)

法第3条の2第1項の規定により登録する登録番号は、経済産業大臣が定めるものとする。

2 法第3条の2第3項の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第二による請求書によりするものとする。

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