液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第十三条の三

(液化石油ガス販売事業者による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

平成九年通商産業省令第十一号

令第六条第一項に規定する電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電子メールを送信する方法であって、液化石油ガス販売事業者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 二 液化石油ガス販売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された一般消費者等の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供し、当該液化石油ガス販売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該一般消費者等の承諾に関する事項を記録する方法 三 電磁的記録媒体に一般消費者等の承諾に関する事項を記録したものを得る方法

第13条の3

(液化石油ガス販売事業者による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年通商産業省令第十一号)

第13条の3 (液化石油ガス販売事業者による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

令第6条第1項に規定する電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電子メールを送信する方法であって、液化石油ガス販売事業者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 二 液化石油ガス販売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された一般消費者等の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供し、当該液化石油ガス販売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該一般消費者等の承諾に関する事項を記録する方法 三 電磁的記録媒体に一般消費者等の承諾に関する事項を記録したものを得る方法

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