液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第十九条

(バルク供給に係る供給設備の技術上の基準)

平成九年通商産業省令第十一号

法第十六条の二第一項の経済産業省令で定める供給設備(バルク供給に係るものに限る。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 バルク容器(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。 二 バルク容器(貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。 三 バルク貯槽(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。)は、次に掲げる基準に適合すること。 四 バルク容器及びバルク貯槽は、液化石油ガスの漏えいがないものであること。 五 バルク容器及びバルク貯槽のプロテクター内に、告示で定めるところにより、ガス漏れ検知器を設け、液化石油ガスの漏えい情報等を常時監視するシステムと接続すること。ただし、告示に定める場合にあっては、この限りでない。 六 告示で定めるところにより、バルク容器又はバルク貯槽と調整器の間で液状の液化石油ガスが滞留しにくい措置を講ずること。 七 前条第四号から第七号まで、第八号の二から第十六号まで及び第十八号から第二十三号までの基準に適合すること。この場合において、「充てん容器等」とあるのは、「バルク容器又はバルク貯槽」と読み替えるものとする。 八 供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。

第19条

(バルク供給に係る供給設備の技術上の基準)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年通商産業省令第十一号)

第19条 (バルク供給に係る供給設備の技術上の基準)

法第16条の2第1項の経済産業省令で定める供給設備(バルク供給に係るものに限る。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 バルク容器(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。 二 バルク容器(貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。 三 バルク貯槽(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。)は、次に掲げる基準に適合すること。 四 バルク容器及びバルク貯槽は、液化石油ガスの漏えいがないものであること。 五 バルク容器及びバルク貯槽のプロテクター内に、告示で定めるところにより、ガス漏れ検知器を設け、液化石油ガスの漏えい情報等を常時監視するシステムと接続すること。ただし、告示に定める場合にあっては、この限りでない。 六 告示で定めるところにより、バルク容器又はバルク貯槽と調整器の間で液状の液化石油ガスが滞留しにくい措置を講ずること。 七 前条第4号から第7号まで、第8号の二から第16号まで及び第18号から第23号までの基準に適合すること。この場合において、「充てん容器等」とあるのは、「バルク容器又はバルク貯槽」と読み替えるものとする。 八 供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。

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