液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第十条

(承継の届出)

平成九年通商産業省令第十一号

法第十条第三項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、法第十条第二項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者(当該届出をしようとする者が当該承継により一の経済産業局の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に販売所を有することとなった場合は、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長。以下この項において「新登録行政庁」という。)に様式第六による届書を、当該届出をしようとする者の登録をした都道府県知事又は指定都市の長及び当該承継に係る液化石油ガス販売事業について法第三条第一項の登録をした都道府県知事又は指定都市の長(これらの者が新登録行政庁である場合を除く。)に様式第七による届書を、その他の場合は当該承継に係る液化石油ガス販売事業について法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に様式第六による届書を提出しなければならない。

2 前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。 一 法第十条第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の事業の全部を譲り受けて液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者にあっては、様式第七の二による書面及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面 二 法第十条第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第八による書面及び戸籍謄本 三 法第十条第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第九による書面及び戸籍謄本 四 法第十条第一項の規定により合併によって液化石油ガス販売事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書 五 法第十条第一項の規定により分割によって液化石油ガス販売事業者の地位を承継した法人にあっては、様式第九の二による書面、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

第10条

(承継の届出)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年通商産業省令第十一号)

第10条 (承継の届出)

法第10条第3項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、法第10条第2項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者(当該届出をしようとする者が当該承継により一の経済産業局の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に販売所を有することとなった場合は、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長。以下この項において「新登録行政庁」という。)に様式第六による届書を、当該届出をしようとする者の登録をした都道府県知事又は指定都市の長及び当該承継に係る液化石油ガス販売事業について法第3条第1項の登録をした都道府県知事又は指定都市の長(これらの者が新登録行政庁である場合を除く。)に様式第七による届書を、その他の場合は当該承継に係る液化石油ガス販売事業について法第3条第1項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に様式第六による届書を提出しなければならない。

2 前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。 一 法第10条第1項の規定により液化石油ガス販売事業者の事業の全部を譲り受けて液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者にあっては、様式第七の二による書面及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面 二 法第10条第1項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第八による書面及び戸籍謄本 三 法第10条第1項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第九による書面及び戸籍謄本 四 法第10条第1項の規定により合併によって液化石油ガス販売事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書 五 法第10条第1項の規定により分割によって液化石油ガス販売事業者の地位を承継した法人にあっては、様式第九の二による書面、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書