液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第四条
(販売事業の登録申請等)
平成九年通商産業省令第十一号
法第三条第二項の規定により同条第一項の登録の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第一による申請書を提出しなければならない。
2 法第三条第四項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 貯蔵施設(貯蔵量が三千キログラム未満のものに限る。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面(法第十一条ただし書に定める場合を除く。) 二 法第十一条ただし書に定める場合においては、その適合内容を証する書面 三 販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量 四 液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面 五 申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書 六 申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第四条第一項各号に該当しないことを誓約した書面