高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第七条

(試験事務の休廃止の許可の申請)

平成九年通商産業省令第二十三号

法第五十八条の八第一項の規定により、試験事務の全部又は一部の休止若しくは廃止をしようとする指定試験機関は、様式第六の指定試験機関事務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第7条

(試験事務の休廃止の許可の申請)

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第7条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

法第58条の8第1項の規定により、試験事務の全部又は一部の休止若しくは廃止をしようとする指定試験機関は、様式第六の指定試験機関事務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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