高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第三条

(指定試験機関に係る指定の申請)

平成九年通商産業省令第二十三号

法第五十八条の三の規定により、指定試験機関の指定を受けようとする者は、様式第一の指定試験機関指定申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(試験事務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの) 四 次に掲げる事項を記載した書類

第3条

(指定試験機関に係る指定の申請)

高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第二十三号)

第3条 (指定試験機関に係る指定の申請)

法第58条の3の規定により、指定試験機関の指定を受けようとする者は、様式第一の指定試験機関指定申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(試験事務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの) 四 次に掲げる事項を記載した書類

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