高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第九条
(役員の選任及び解任)
平成九年通商産業省令第二十三号
法第五十八条の十の規定により、その役員の選任又は解任の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第九の指定試験機関役員選任等認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第二十三号)
第9条 (役員の選任及び解任)
法第58条の10の規定により、その役員の選任又は解任の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第九の指定試験機関役員選任等認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。