高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第五条
(試験事務規程の認可の申請等)
平成九年通商産業省令第二十三号
法第五十八条の七第一項の規定により、試験事務規程の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第四の指定試験機関試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第五十八条の七第一項の規定により、試験事務規程の変更の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第五の指定試験機関試験事務規程変更認可申請書に、委任都道府県知事の意見書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。