高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第八条

(事業計画及び収支予算の認可の申請等)

平成九年通商産業省令第二十三号

法第五十八条の九第一項の規定により、その事業年度の事業計画及び収支予算(以下この条において「事業計画等」という。)の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第七の指定試験機関事業計画等認可申請書に当該事業計画等及び委任都道府県知事の意見書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第五十八条の九第一項の規定により、事業計画等の変更の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第八の指定試験機関事業計画等変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面及び委任都道府県知事の意見書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第8条

(事業計画及び収支予算の認可の申請等)

高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第二十三号)

第8条 (事業計画及び収支予算の認可の申請等)

法第58条の9第1項の規定により、その事業年度の事業計画及び収支予算(以下この条において「事業計画等」という。)の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第七の指定試験機関事業計画等認可申請書に当該事業計画等及び委任都道府県知事の意見書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第58条の9第1項の規定により、事業計画等の変更の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第八の指定試験機関事業計画等変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面及び委任都道府県知事の意見書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第8条(事業計画及び収支予算の認可の申請等) | 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ