高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第十八条の二
(指定完成検査機関の指定の基準)
平成九年通商産業省令第二十三号
法第五十八条の二十第四号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。 二 完成検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。 三 前各号に掲げるもののほか、完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(指定完成検査機関の指定の基準)
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第二十三号)
第18条の2 (指定完成検査機関の指定の基準)
法第58条の20第4号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。 二 完成検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。 三 前各号に掲げるもののほか、完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。