高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令 第一条
(在勤官署の所在地)
平成九年通商産業省令第二十七号
高圧ガス保安法関係手数料令(平成九年政令第二十一号)第四条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該審査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。
(在勤官署の所在地)
高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第二十七号)
第1条 (在勤官署の所在地)
高圧ガス保安法関係手数料令(平成九年政令第21号)第4条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該審査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)第2条第4号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。