高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令 第二条

(審査の日数)

平成九年通商産業省令第二十七号

審査を実施する日数は、当該審査に係る工場又は事業場ごとに一日として旅費相当額を計算する。

第2条

(審査の日数)

高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第二十七号)

第2条 (審査の日数)

審査を実施する日数は、当該審査に係る工場又は事業場ごとに一日として旅費相当額を計算する。

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