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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令

平成九年通商産業省令第五十号

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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令
  • 法令番号: 平成九年通商産業省令第五十号
  • 公布日: 1997-03-27
  • 収録条文数: 35件

条文へのリンク

  • 第一条 (適用範囲)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (防護施設等)
  • 第四条 (急傾斜地の崩壊の防止)
  • 第五条 (ばい煙の防止)
  • 第六条 (ダム)
  • 第七条 (非越流部頂の位置)
  • 第八条 (基礎地盤)
  • 第九条 (ダムのコンクリートの材料)
  • 第十条 (漏水の防止)
  • 第十一条 (ダムの監視施設)
  • 第十二条 (ダムの洪水吐き)
  • 第十三条 (洪水吐き以外の放流設備)
  • 第十四条 (堤体の強度)
  • 第十五条 (堤体の安定)
  • 第十六条 (堤体の施設)
  • 第十七条 (堤体の強度)
  • 第十八条 (堤体及び基礎地盤の安定)
  • 第十九条 (堤体の施設)
  • 第二十条 (堤体の材料)
  • 第二十一条 (堤体の安定)
  • 第二十二条 (堤体の施設)
  • 第二十三条 (放流施設)
  • 第二十四条 (放流設備等の施設制限)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第二章 ダム
  • 第一節 通則