発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第二十一条
(非常停止装置)
平成九年通商産業省令第五十一号
ガスタービンには、運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合にガスタービンに流入するエネルギーを自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常停止装置を設けなければならない。
(非常停止装置)
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十一号)
第21条 (非常停止装置)
ガスタービンには、運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合にガスタービンに流入するエネルギーを自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常停止装置を設けなければならない。