発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第二十二条
(過圧防止装置)
平成九年通商産業省令第五十一号
ガスタービンの附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。
2 過圧防止装置(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。)は、その作動時に当該過圧防止装置から吹き出されるアンモニアによる危害が生じないように施設しなければならない。
(過圧防止装置)
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十一号)
第22条 (過圧防止装置)
ガスタービンの附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。
2 過圧防止装置(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。)は、その作動時に当該過圧防止装置から吹き出されるアンモニアによる危害が生じないように施設しなければならない。