発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第二条

(定義)

平成九年通商産業省令第五十一号

この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「可燃性ガス」とは、コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号。以下「コンビ規則」という。)第二条第一項第一号に規定する可燃性ガスをいう。 二 「毒性ガス」とは、コンビ規則第二条第一項第二号に規定する毒性ガスをいう。 三 「不活性ガス」とは、コンビ規則第二条第一項第三号に規定する不活性ガスをいう。

第2条

(定義)

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十一号)

第2条 (定義)

この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第77号)において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「可燃性ガス」とは、コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第88号。以下「コンビ規則」という。)第2条第1項第1号に規定する可燃性ガスをいう。 二 「毒性ガス」とは、コンビ規則第2条第1項第2号に規定する毒性ガスをいう。 三 「不活性ガス」とは、コンビ規則第2条第1項第3号に規定する不活性ガスをいう。

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