発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第二条
(定義)
平成九年通商産業省令第五十一号
この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「可燃性ガス」とは、コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号。以下「コンビ規則」という。)第二条第一項第一号に規定する可燃性ガスをいう。 二 「毒性ガス」とは、コンビ規則第二条第一項第二号に規定する毒性ガスをいう。 三 「不活性ガス」とは、コンビ規則第二条第一項第三号に規定する不活性ガスをいう。