発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第十一条

(計測装置)

平成九年通商産業省令第五十一号

ボイラー等には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。

第11条

(計測装置)

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十一号)

第11条 (計測装置)

ボイラー等には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。

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