発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第十七条

(計測装置)

平成九年通商産業省令第五十一号

蒸気タービンには、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。

第17条

(計測装置)

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十一号)

第17条 (計測装置)

蒸気タービンには、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。

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