クラウド六法発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第三章 蒸気タービン及びその附属設備第十七条発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第十七条(計測装置)平成九年通商産業省令第五十一号蒸気タービンには、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。