発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第十六条

(過圧防止装置)

平成九年通商産業省令第五十一号

蒸気タービン及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。

第16条

(過圧防止装置)

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十一号)

第16条 (過圧防止装置)

蒸気タービン及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。

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