電気設備に関する技術基準を定める省令 第二条

(電圧の種別等)

平成九年通商産業省令第五十二号

電圧は、次の区分により低圧、高圧及び特別高圧の三種とする。 一 低圧直流にあっては七百五十ボルト以下、交流にあっては六百ボルト以下のもの 二 高圧直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトを超え、七千ボルト以下のもの 三 特別高圧七千ボルトを超えるもの

2 高圧又は特別高圧の多線式電路(中性線を有するものに限る。)の中性線と他の一線とに電気的に接続して施設する電気設備については、その使用電圧又は最大使用電圧がその多線式電路の使用電圧又は最大使用電圧に等しいものとして、この省令の規定を適用する。

第2条

(電圧の種別等)

電気設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十二号)

第2条 (電圧の種別等)

電圧は、次の区分により低圧、高圧及び特別高圧の三種とする。 一 低圧直流にあっては七百五十ボルト以下、交流にあっては六百ボルト以下のもの 二 高圧直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトを超え、七千ボルト以下のもの 三 特別高圧七千ボルトを超えるもの

2 高圧又は特別高圧の多線式電路(中性線を有するものに限る。)の中性線と他の一線とに電気的に接続して施設する電気設備については、その使用電圧又は最大使用電圧がその多線式電路の使用電圧又は最大使用電圧に等しいものとして、この省令の規定を適用する。

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