電気設備に関する技術基準を定める省令 第六条
(電線等の断線の防止)
平成九年通商産業省令第五十二号
電線、支線、架空地線、弱電流電線等(弱電流電線及び光ファイバケーブルをいう。以下同じ。)その他の電気設備の保安のために施設する線は、通常の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。
(電線等の断線の防止)
電気設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十二号)
第6条 (電線等の断線の防止)
電線、支線、架空地線、弱電流電線等(弱電流電線及び光ファイバケーブルをいう。以下同じ。)その他の電気設備の保安のために施設する線は、通常の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。