電気設備に関する技術基準を定める省令 第四条
(電気設備における感電、火災等の防止)
平成九年通商産業省令第五十二号
電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。
(電気設備における感電、火災等の防止)
電気設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十二号)
第4条 (電気設備における感電、火災等の防止)
電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。