発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第七条
(風車を支持する工作物)
平成九年通商産業省令第五十三号
風車を支持する工作物は、自重、積載荷重、積雪及び風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造上安全でなければならない。
2 発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、風車を支持する工作物に取扱者以外の者が容易に登ることができないように適切な措置を講じること。
(風車を支持する工作物)
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十三号)
第7条 (風車を支持する工作物)
風車を支持する工作物は、自重、積載荷重、積雪及び風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造上安全でなければならない。
2 発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、風車を支持する工作物に取扱者以外の者が容易に登ることができないように適切な措置を講じること。