クラウド六法発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第二条発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第二条(定義)平成九年通商産業省令第五十三号この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。