発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第二条

(定義)

平成九年通商産業省令第五十三号

この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。

第2条

(定義)

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十三号)

第2条 (定義)

この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第77号)において使用する用語の例による。

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