発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第五条

(風車の安全な状態の確保)

平成九年通商産業省令第五十三号

風車は、次の各号の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。 一 回転速度が著しく上昇した場合 二 風車の制御装置の機能が著しく低下した場合

2 発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「安全かつ自動的に停止するような措置」とあるのは「安全な状態を確保するような措置」と読み替えて適用するものとする。

3 最高部の地表からの高さが二十メートルを超える発電用風力設備には、雷撃から風車を保護するような措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況によって雷撃が風車を損傷するおそれがない場合においては、この限りでない。

第5条

(風車の安全な状態の確保)

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十三号)

第5条 (風車の安全な状態の確保)

風車は、次の各号の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。 一 回転速度が著しく上昇した場合 二 風車の制御装置の機能が著しく低下した場合

2 発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「安全かつ自動的に停止するような措置」とあるのは「安全な状態を確保するような措置」と読み替えて適用するものとする。

3 最高部の地表からの高さが二十メートルを超える発電用風力設備には、雷撃から風車を保護するような措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況によって雷撃が風車を損傷するおそれがない場合においては、この限りでない。

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