発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第八条
(公害等の防止)
平成九年通商産業省令第五十三号
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第十九条第十一項及び第十三項の規定は、風力発電所に設置する発電用風力設備について準用する。
2 発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「第十九条第十一項及び第十三項」とあるのは「第十九条第十三項」と、「風力発電所に設置する発電用風力設備」とあるのは「発電用風力設備」と読み替えて適用するものとする。
(公害等の防止)
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十三号)
第8条 (公害等の防止)
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第52号)第19条第11項及び第13項の規定は、風力発電所に設置する発電用風力設備について準用する。
2 発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「第19条第11項及び第13項」とあるのは「第19条第13項」と、「風力発電所に設置する発電用風力設備」とあるのは「発電用風力設備」と読み替えて適用するものとする。