発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第六条

(圧油装置及び圧縮空気装置の危険の防止)

平成九年通商産業省令第五十三号

発電用風力設備として使用する圧油装置及び圧縮空気装置は、次の各号により施設しなければならない。 一 圧油タンク及び空気タンクの材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること。 二 圧油タンク及び空気タンクは、耐食性を有するものであること。 三 圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 四 圧油タンクの油圧又は空気タンクの空気圧が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。 五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。

第6条

(圧油装置及び圧縮空気装置の危険の防止)

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十三号)

第6条 (圧油装置及び圧縮空気装置の危険の防止)

発電用風力設備として使用する圧油装置及び圧縮空気装置は、次の各号により施設しなければならない。 一 圧油タンク及び空気タンクの材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること。 二 圧油タンク及び空気タンクは、耐食性を有するものであること。 三 圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 四 圧油タンクの油圧又は空気タンクの空気圧が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。 五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次ページへ →
第6条(圧油装置及び圧縮空気装置の危険の防止) | 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ