船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令 第三条

(認定の通知等)

平成九年運輸省令第二十号

運輸大臣は、前条の申請について認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該共済契約者及び中小企業退職金共済事業団に通知しなければならない。

2 運輸大臣は、前条の申請について認定をしなかったときは、遅滞なく、理由を付してその旨を当該共済契約者及び中小企業退職金共済事業団に通知しなければならない。

第3条

(認定の通知等)

船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令の全文・目次(平成九年運輸省令第二十号)

第3条 (認定の通知等)

運輸大臣は、前条の申請について認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該共済契約者及び中小企業退職金共済事業団に通知しなければならない。

2 運輸大臣は、前条の申請について認定をしなかったときは、遅滞なく、理由を付してその旨を当該共済契約者及び中小企業退職金共済事業団に通知しなければならない。