船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令 第二条

(認定の申請)

平成九年運輸省令第二十号

前条に規定する退職金共済契約について法附則第二条第六項の規定により読み替えて適用される同条第二項の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、平成九年八月三十一日までに、次の事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。 一 申請に係る共済契約者の氏名又は名称及び住所 二 申請に係る退職金共済契約の被共済者の氏名 三 法附則第二条第一項本文に規定する期間の満了後における掛金月額を五千円以上に増加させることが著しく困難である理由

第2条

(認定の申請)

船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令の全文・目次(平成九年運輸省令第二十号)

第2条 (認定の申請)

前条に規定する退職金共済契約について法附則第2条第6項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、平成九年八月三十一日までに、次の事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。 一 申請に係る共済契約者の氏名又は名称及び住所 二 申請に係る退職金共済契約の被共済者の氏名 三 法附則第2条第1項本文に規定する期間の満了後における掛金月額を五千円以上に増加させることが著しく困難である理由

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