航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第二条

平成九年運輸省令第二十五号

改正法附則第二条第四項の規定の適用を受けようとする者は、新規則第十二条の二第二項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類(旧法の規定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。)を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。

第2条

航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の全文・目次(平成九年運輸省令第二十五号)

第2条

改正法附則第2条第4項の規定の適用を受けようとする者は、新規則第12条の2第2項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類(旧法の規定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。)を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。

第2条 | 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ