航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第五条

平成九年運輸省令第二十五号

改正法附則第五条第一項の規定による承認を申請しようとする者は、特定型式設計適合承認申請書(第四号様式)に、当該申請に係る航空機の特定型式設計が次項各号に掲げる航空機の区分に応じそれぞれ当該各号に定める基準に適合することを証明するに足る書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る航空機の特定型式設計が、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。 一 新法第十条第四項第二号に規定する航空機国際民間航空条約の附属書十六第一巻に定める基準 二 新法第十条第四項第三号に規定する航空機国際民間航空条約の附属書十六第二巻に定める基準

3 前項の承認は、申請者に特定型式設計適合承認書(第五号様式)を交付することによって行う。

第5条

航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の全文・目次(平成九年運輸省令第二十五号)

第5条

改正法附則第5条第1項の規定による承認を申請しようとする者は、特定型式設計適合承認申請書(第4号様式)に、当該申請に係る航空機の特定型式設計が次項各号に掲げる航空機の区分に応じそれぞれ当該各号に定める基準に適合することを証明するに足る書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る航空機の特定型式設計が、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。 一 新法第10条第4項第2号に規定する航空機国際民間航空条約の附属書十六第一巻に定める基準 二 新法第10条第4項第3号に規定する航空機国際民間航空条約の附属書十六第二巻に定める基準

3 前項の承認は、申請者に特定型式設計適合承認書(第5号様式)を交付することによって行う。

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