航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第八条
(職権の委任)
平成九年運輸省令第二十五号
この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 一 第一条第一項に規定する基準適合承認申請書の受理 二 第一条第二項に規定する基準適合承認書の交付
2 前項各号に掲げる権限は、第一条第一項の規定による申請をしようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
(職権の委任)
航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の全文・目次(平成九年運輸省令第二十五号)
第8条 (職権の委任)
この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 一 第1条第1項に規定する基準適合承認申請書の受理 二 第1条第2項に規定する基準適合承認書の交付
2 前項各号に掲げる権限は、第1条第1項の規定による申請をしようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。