外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則 第1条
(共通乗車船券)
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年運輸省令第三十九号)
第1条 (共通乗車船券)
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。 一共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所 二共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称 三割引を行おうとする運賃又は料金の種類 四発行しようとする共通乗車船券の名称 五発行しようとする共通乗車船券の発行価額 六発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件
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