私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令 第一条
(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
平成九年運輸省令第四十八号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)附則第七条第三項の規定の適用を受けようとする者は、整理法の施行の日から三月以内に、倉庫業法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年運輸省令第四十七号。以下「改正省令」という。)第二条の規定による改正後の道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第十八条第二項第四号又は第五号に掲げる書類を地方運輸局長に提出しなければならない。