航空法関係手数料規則 第九条

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

平成九年運輸省令第五十八号

令第十六条第一項第一号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第三に定める額とする。

2 令第十六条第一項第一号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第四に定める額とする。

3 令第十六条第一項第二号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第五に定める額とする。

4 令第十六条第一項第二号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第六に定める額とする。

5 令第十六条第一項第三号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第七に定める額とする。

6 令第十六条第一項第三号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第八に定める額とする。

第9条

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

航空法関係手数料規則の全文・目次(平成九年運輸省令第五十八号)

第9条 (無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

令第16条第1項第1号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第三に定める額とする。

2 令第16条第1項第1号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第四に定める額とする。

3 令第16条第1項第2号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第五に定める額とする。

4 令第16条第1項第2号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第六に定める額とする。

5 令第16条第1項第3号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第七に定める額とする。

6 令第16条第1項第3号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第八に定める額とする。

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