航空法関係手数料規則 第二条
(大修理及び大改造)
平成九年運輸省令第五十八号
令別表第一第六号イの国土交通省令で定める大修理は、規則第五条の六の表に掲げる作業の区分による大修理のうち機体の全部又は一部のオーバーホールとし、同号イの国土交通省令で定める大改造は、同表に掲げる区分による大改造とする。
(大修理及び大改造)
航空法関係手数料規則の全文・目次(平成九年運輸省令第五十八号)
第2条 (大修理及び大改造)
令別表第一第6号イの国土交通省令で定める大修理は、規則第5条の6の表に掲げる作業の区分による大修理のうち機体の全部又は一部のオーバーホールとし、同号イの国土交通省令で定める大改造は、同表に掲げる区分による大改造とする。