航空法関係手数料規則 第五条

(機体認証に係る手数料の額)

平成九年運輸省令第五十八号

令第九条第一号ロ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。 一 人口密度が一平方キロメートル当たり一万五千人以上の区域の上空(以下「特定空域」という。)を含む空域十四万千百円 二 特定空域を含まない空域十三万五千七百円

2 令第九条第一号ハ(1)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。 一 特定空域を含む空域百五十九万二千二百円 二 特定空域を含まない空域百四十八万三千百円

3 令第九条第一号ハ(2)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。 一 特定空域を含む空域百五十九万三百円 二 特定空域を含まない空域百四十八万千二百円

4 令第九条第二号イ(1)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。 一 当該無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証等を受けた者八千二百円(追加機体にあっては、七千五百円) 二 前号に掲げる者以外の者四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)

5 令第九条第二号ロ(1)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。 一 当該無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証等を受けた者八千二百円(追加機体にあっては、七千五百円) 二 前号に掲げる者以外の者四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)

6 令第九条第二号ロ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。 一 最大離陸重量四キログラム未満九万三千三百円 二 最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満十万円 三 最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額

7 令第九条第二号ロ(2)(ii)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。 一 当該無人航空機の設計及び製造をした者八千二百円 二 前号に掲げる者以外の者四万九千六百円

8 令第九条第二号ハ(1)(i)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。 一 当該無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証等を受けた者八千二百円(追加機体にあっては、七千五百円) 二 前号に掲げる者以外の者四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)

9 令第九条第二号ハ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。 一 最大離陸重量四キログラム未満二十八万六千八百円 二 最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満四十二万七百円 三 最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額

10 令第九条第二号ハ(2)(ii)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。 一 最大離陸重量四キログラム未満二十八万四千九百円 二 最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満四十一万八千八百円 三 最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額

第5条

(機体認証に係る手数料の額)

航空法関係手数料規則の全文・目次(平成九年運輸省令第五十八号)

第5条 (機体認証に係る手数料の額)

令第9条第1号ロ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。 一 人口密度が一平方キロメートル当たり一万五千人以上の区域の上空(以下「特定空域」という。)を含む空域十四万千百円 二 特定空域を含まない空域十三万五千七百円

2 令第9条第1号ハ(1)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。 一 特定空域を含む空域百五十九万二千二百円 二 特定空域を含まない空域百四十八万三千百円

3 令第9条第1号ハ(2)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。 一 特定空域を含む空域百五十九万三百円 二 特定空域を含まない空域百四十八万千二百円

4 令第9条第2号イ(1)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。 一 当該無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証等を受けた者八千二百円(追加機体にあっては、七千五百円) 二 前号に掲げる者以外の者四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)

5 令第9条第2号ロ(1)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。 一 当該無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証等を受けた者八千二百円(追加機体にあっては、七千五百円) 二 前号に掲げる者以外の者四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)

6 令第9条第2号ロ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。 一 最大離陸重量四キログラム未満九万三千三百円 二 最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満十万円 三 最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額

7 令第9条第2号ロ(2)(ii)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。 一 当該無人航空機の設計及び製造をした者八千二百円 二 前号に掲げる者以外の者四万九千六百円

8 令第9条第2号ハ(1)(i)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。 一 当該無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証等を受けた者八千二百円(追加機体にあっては、七千五百円) 二 前号に掲げる者以外の者四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)

9 令第9条第2号ハ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。 一 最大離陸重量四キログラム未満二十八万六千八百円 二 最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満四十二万七百円 三 最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額

10 令第9条第2号ハ(2)(ii)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。 一 最大離陸重量四キログラム未満二十八万四千九百円 二 最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満四十一万八千八百円 三 最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額

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