航空法関係手数料規則 第八条

(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

平成九年運輸省令第五十八号

令第十三条第一項第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる実施細目(身体検査に係るものに限る。)に応じ、当該各号に定める額とする。 一 規則第二百三十六条の四十七第二項の規定による身体検査五千二百円 二 前号に掲げる身体検査以外の身体検査一万九千九百円

2 令第十三条第一項第一号ハの国土交通省令で定める額は、別表第一に定める額とする。

3 令第十三条第一項第二号ハの国土交通省令で定める額は、別表第二に定める額とする。

第8条

(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

航空法関係手数料規則の全文・目次(平成九年運輸省令第五十八号)

第8条 (無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

令第13条第1項第1号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる実施細目(身体検査に係るものに限る。)に応じ、当該各号に定める額とする。 一 規則第236条の47第2項の規定による身体検査五千二百円 二 前号に掲げる身体検査以外の身体検査一万九千九百円

2 令第13条第1項第1号ハの国土交通省令で定める額は、別表第一に定める額とする。

3 令第13条第1項第2号ハの国土交通省令で定める額は、別表第二に定める額とする。

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