航空法関係手数料規則 第六条

(型式認証に係る手数料の額)

平成九年運輸省令第五十八号

令第十一条第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。 一 特定空域を含む空域三十万七千三百円 二 特定空域を含まない空域二十五万八千四百円

2 令第十一条第一号ロの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。 一 特定空域を含む空域二百七十三万千八百円 二 特定空域を含まない空域二百二十万九千三百円

3 令第十一条第二号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。 一 最大離陸重量二十五キログラム未満四万八千四百円 二 最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額

4 令第十一条第二号ロの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。 一 最大離陸重量四キログラム未満二十九万五百円 二 最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満四十八万千八百円 三 最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額

第6条

(型式認証に係る手数料の額)

航空法関係手数料規則の全文・目次(平成九年運輸省令第五十八号)

第6条 (型式認証に係る手数料の額)

令第11条第1号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。 一 特定空域を含む空域三十万七千三百円 二 特定空域を含まない空域二十五万八千四百円

2 令第11条第1号ロの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。 一 特定空域を含む空域二百七十三万千八百円 二 特定空域を含まない空域二百二十万九千三百円

3 令第11条第2号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。 一 最大離陸重量二十五キログラム未満四万八千四百円 二 最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額

4 令第11条第2号ロの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。 一 最大離陸重量四キログラム未満二十九万五百円 二 最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満四十八万千八百円 三 最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額

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