航空法関係手数料規則 第十一条

(旅費の額の計算に係る細目)

平成九年運輸省令第五十八号

検査地に出張する者の人数及び検査、認定又は実地試験を実施する日数は、別表第九のとおりとする。ただし、同表第一号から第六号までの証明、承認又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、当該各号に掲げる人数及び日数に別表第十に掲げる人数及び日数を加算した人数及び日数とする。

2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。

3 国土交通大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

第11条

(旅費の額の計算に係る細目)

航空法関係手数料規則の全文・目次(平成九年運輸省令第五十八号)

第11条 (旅費の額の計算に係る細目)

検査地に出張する者の人数及び検査、認定又は実地試験を実施する日数は、別表第九のとおりとする。ただし、同表第1号から第6号までの証明、承認又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、当該各号に掲げる人数及び日数に別表第十に掲げる人数及び日数を加算した人数及び日数とする。

2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第306号)第4条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。

3 国土交通大臣が、旅費法第8条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)航空法関係手数料規則の全文・目次ページへ →